「死亡の事実を証明する書類」が、死亡診断書です。死亡届を提出するときにセットで用意する必要があります。死亡診断書と死亡届は、A3の用紙にセットになっています。死亡診断書のほうには医師が死亡時刻、死亡場所、事由、などを記して署名捺印してくれます。

このセットの用紙は病院に用意してあることが多いですが、ない場合には葬儀社が準備してくれます。もしくは役所の戸籍係でもらうこともできます。死亡診断書を受け取ったら、原本を役所に提出します。この書類は保険金や遺族年金の請求のときに必要になるので、何枚か多めにコピーしておくようにしましょう。

死亡届には必要事項を記入して「死亡した事実を知った日から7日以内に役所に届け出る」必要があります。届け出る場所は以下のいずれかです。死亡地or死亡者の本籍地or届出人の所在地の市区町村役場、です。届出人になれるのは、同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主or土地の管理人、の順で義務を負います。

葬儀の準備で死亡届が受理されないと何も進まなくなってしまうので、忘れずに書類を処理するようにしましょう。死亡診断書は、病院で亡くなった場合には遺体搬送の前に医師に頼んで書いてもらうのが一般的です。葬儀準備の慌ただしさで、死亡診断書を書いてもらうのを忘れてしまうこともあるので、気をつけましょう。できれば事前に処理しなければならない書類のチェックリストを作成しておくと安心です。

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